(終了)
ハワイの「パシフィック・ビーチ・ホテル争議」報告集会を下記のとおり開催します。宮里弁護士によるアメリカの不当労働行為救済制度に関する講演もあります。自由に参加できますので、ご参加下さい。
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パシフィック・ビーチ・ホテル争議報告集会
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日時:2010年5月31日(月)
内容:経過報告、ビデオ上映、産別の取り組み
講演:アメリカの不当労働行為救済制度と救済履行命令の意味:
宮里邦雄さん(弁護士、日本労働弁護団会長)
主催:ITF東京事務所
全日本交通運輸産業労働組合協議会(交運労協、ITF-JC)
国際食品労連日本加盟労組連絡協議会(IUF-JCC)
日本労働組合総連合会(連合)
連絡先:ITF東京事務所(108-0023港区芝浦3-2-22田町交通ビル、Tel:03-3798-2770)
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2010年4月20日火曜日
The Federal District Court in Honolulu decided the injunctive relief against the HTH Corporation on March 29, 2010.
2010年3月29日 連邦ホノルル地方裁判所は
HTH社に対する救済履行命令を決定
3月29日、連邦ホノルル地裁はHTH社とパシフィック・ビーチ・ホテルに対する救済履行命令(ここをクリックすれば命令書の原文がダウンロードできます)を決定しました。
救済履行命令の内容は、組合を承認し、誠意をもって交渉すること、解雇された組合交渉委員らを復職させること、一方的な労働条件の不利益変更を無効とすること、命令書の写しを掲示すること、その内容を従業員の前で読み上げることなどです。これはNLRB支局の救済命令に続く、組合側完全勝利命令です。
救済履行命令は、救済命令が確定するまでの間、暫定的に命令の履行を強制する決定です。命令に従わないと法定侮辱罪となり、過料が科せられます。
現在ホテル側は、解雇された交渉委員らの復職を受け入れ、命令を履行する一方、本部で争いを続けており、争議が解決した訳ではありません。ILWU(全米港湾労組)は引き続き、パシフィック・ビーチ・ホテルのボイコットの継続を呼びかけています。
争議の最終解決まで、シフィック・ビーチ・ホテルには泊まらない取り組みを引き続き進めていきましょう。みなさまのご理解とご支援をお願いします。
地元メディアの報道(ここをクリック)
HTH社に対する救済履行命令を決定
3月29日、連邦ホノルル地裁はHTH社とパシフィック・ビーチ・ホテルに対する救済履行命令(ここをクリックすれば命令書の原文がダウンロードできます)を決定しました。
救済履行命令の内容は、組合を承認し、誠意をもって交渉すること、解雇された組合交渉委員らを復職させること、一方的な労働条件の不利益変更を無効とすること、命令書の写しを掲示すること、その内容を従業員の前で読み上げることなどです。これはNLRB支局の救済命令に続く、組合側完全勝利命令です。
救済履行命令は、救済命令が確定するまでの間、暫定的に命令の履行を強制する決定です。命令に従わないと法定侮辱罪となり、過料が科せられます。
現在ホテル側は、解雇された交渉委員らの復職を受け入れ、命令を履行する一方、本部で争いを続けており、争議が解決した訳ではありません。ILWU(全米港湾労組)は引き続き、パシフィック・ビーチ・ホテルのボイコットの継続を呼びかけています。
争議の最終解決まで、シフィック・ビーチ・ホテルには泊まらない取り組みを引き続き進めていきましょう。みなさまのご理解とご支援をお願いします。
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