2010年3月29日 連邦ホノルル地方裁判所は
HTH社に対する救済履行命令を決定
3月29日、連邦ホノルル地裁はHTH社とパシフィック・ビーチ・ホテルに対する救済履行命令(ここをクリックすれば命令書の原文がダウンロードできます)を決定しました。
救済履行命令の内容は、組合を承認し、誠意をもって交渉すること、解雇された組合交渉委員らを復職させること、一方的な労働条件の不利益変更を無効とすること、命令書の写しを掲示すること、その内容を従業員の前で読み上げることなどです。これはNLRB支局の救済命令に続く、組合側完全勝利命令です。
救済履行命令は、救済命令が確定するまでの間、暫定的に命令の履行を強制する決定です。命令に従わないと法定侮辱罪となり、過料が科せられます。
現在ホテル側は、解雇された交渉委員らの復職を受け入れ、命令を履行する一方、本部で争いを続けており、争議が解決した訳ではありません。ILWU(全米港湾労組)は引き続き、パシフィック・ビーチ・ホテルのボイコットの継続を呼びかけています。
争議の最終解決まで、シフィック・ビーチ・ホテルには泊まらない取り組みを引き続き進めていきましょう。みなさまのご理解とご支援をお願いします。
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